| 第一条 |
本商工会議所は商工業の振興を期するため、永年同一事業所に勤続し勤務成績特に優秀と認められる社員並びに業務上特に功績のあった社員を表彰し、その功労に報いるものとする。 |
| 第二条 |
本規程の社員とは岐阜商工会議所会員の営む事業所の社員、並びに岐阜商工会議所の職員であるものとする。 |
| 第三条 |
被表彰者選考のため表彰審査委員会を設ける。
2 審査委員は本所総務委員会委員をもって充てる。
3 審査委員会には委員長、副委員長を置き、総務委員会委員長及び副委員長がこの任に当たる。 |
| 第四条 |
本規程により表彰せられる社員とは、特に功績のあった者並びに勤続十年以上にして左記各号に該当する者であり、かつ表彰者の決定は事業所代表者からの推薦書及び経歴書に基づき審査委員会において選考の上決定する。
1 特に功績のあったもの
ただし、特に功績のあったものについては所属部会長の副申を添えるものとする。
2 永年勤続したもの
イ 商工業に従事しその振興に寄与し功績のあったもの。
ロ 忠実業務に従い他の社員の模範となるもの。 |
| 第五条 |
表彰の段階は左記の如くとする。
1 特別表彰
2 永年勤続表彰
(1) 十年以上 (2) 二十年以上 (3) 三十年以上 (4) 四十年以上
ただし、永年勤続表彰は、前項何れかの年限段階において表彰されたものは、次の段階にならなければ表彰されない。なお、三十年以上の表彰については日本商工会議所会頭表彰とする。 |
| 第六条 |
表彰は表彰状等を贈呈してこれを行なう。 |
| 第七条 |
個人事業所にあっては事業主・事業主と生計を一にする親族、法人事業所にあっては代表権のある役員は、表彰を受ける資格がない。 |
| 第八条 |
出向の場合は、本人の籍のある事業所から推薦すること。 |
| 第九条 |
本表彰の勤続年数の計算は、表彰年度の九月三十日現在を以て算定する。
ただし、勤続三十年以上の表彰については、九月三十日以前一年以内に退職した者についても表彰の対象とする。
なお、次の各号の期間は、在職期間として通算する。
1 会社、工場、商店等にしてその事業の経営を合併又は企業整理等により閉店し、再び開店したる場合においての勤続年数。
2 中途退職において再び同一事業体へ一年以内に就職した場合はその前後の期間。
3 臨時雇用期間。 |
| 第十条 |
本表彰は、毎年一回これを行なう。 |
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以 上 |
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