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(1) |
奢侈遊興にわたるもので料金が大衆的でないも |
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(2) |
公序良俗に反するなど社会的に批判を受けるおそれのあるもの |
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(3) |
一時的または投機的なもの |
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(4) |
単に社会福祉または慈善等を目的とするもの |
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(注)非対象業種等に属する事業を兼業するものの取り扱い
1に掲げる業種にかかる事業を営む者および2に掲げる経営内容に該当する事業を営む者は、次の各号のいずれに該当する場合は、前1および2にかかわらず推薦を受ける資格を有するものとする。 |
| (1)1に掲げる業種以外の業種にかかる事業を営み、かつ当該事業の経営内容が2の各号の規定に該当しないこと。 |
| (2)1に掲げる業種にかかる事業、または2に掲げる経営内容に該当する事業と1に掲ける業種以外の業種にかかる事業、または2に掲げる経営内容に該当する事業以外の事業との経理がそれぞれ明確に分離されていること。 |
| (3)小企業等経営改善資金融資の貸付金を1に掲げる業種にかかる事業および2に掲ける経営内容に該当する事業のために使用しないことか明らかであること。 |
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