| 【特定商工業者】のご案内 |
| 【特定商工業者】 |
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◎『特定商工業者』は商工会議所法によって定められた制度で、毎年4月1日時点で、岐阜市内に6ヶ月以上営業所・事務所・工場等を有する商工業者のうち、次のいずれかに該当する事業者のことです。
@商工会議所の地区内の営業所等で常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については5人)以上である法人、個人。
A資本金額または払込済出資総額が300万円以上の法人。
〈法律第143号商工会議所法第7条等・制令第315号同法施行令第7条〉 (平成17年4月1日一部改定) |
| 【登録って何?】 |
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◎法定台帳に事業所の内容を登録し、照会・統計等に備えるものです。
◎商工会議所はこの台帳によって商工業者の実態を正確に把握するとともに、皆様の事業の繁栄や当地域経済の振興に役立てています。 |
| 【登録した台帳はどのように管理・活用するの?】 |
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◎提出いただきました法定台帳は、コンピュータ電子登録し、情報の管理・機密事項の保持には細心の注意を払っております。 |
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◎登録情報に基づき、全国の商工会議所や行政からの問合わせに対する照会資料として、あるいは商工業の取引活動を活発にするものとして活用します。 |
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◎事業所名簿『岐阜商工名鑑』に掲載されることにより、業者紹介の基礎となります。 |
| 【登録した特定商工業者の権利は?】 |
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◎企業の発展のために商工会議所の施設・機能などを活用し、商取引の照会・あっせんなどの協力・便宜を受けることが出来ます。
◎商工会議所の議員選挙権を有し、間接的にその運営に参加出来ます。 |
| 【負担金って何?】 |
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◎法の定めにより、県知事の許可を得て、年額2,500円の負担金(法定台帳の作成・管理・運用、照会活動等の経費)をご協力頂いております。 |
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◎税金とは異なり、不払いによる罰則規定はありませんが、商工会議所では制度の理解を得るよう努め、納入のお願いをしております。 *税務上、公租公課費目として損金処理ができます。 |
| 【商工会議所の会員と特定商工業者との違いは?】 |
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◎【会員】への入会には、制限はなく地区内の商工業者ならば任意に入会でき、直接商工会議所の活動に参加出来ます。その会費は商工会議所活動の全般に充てられます。
◎【特定商工業者】は、会員・非会員に関わらず、法で定められた一定水準以上の商工業者で、その負担金は法定台帳の作成・管理・運用、商取引の照会活動等の経費に充てられ、事業所の規模を問わず同額です。 |
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