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 『緊急事態宣言の影響緩和に係る月次支援金』における事前確認(事業確認)についてのお知らせ


令和3年12月28日(火)をもちまして事前確認を終了致しました。
多数のご協力ありがとうございました。



●本件の申請では事前に、支援機関による事業確認を受ける必要があります●

★一時支援金申請の際に事前確認事務が完了している方は、月次支援金申請において事前確認事務は不要です。


<事前確認事務対象事業者>

以下@Aを満たす事業者様

@令和3年5月末時点の会員事業者様
A申請・事前確認に必要な申請IDを取得済みの事業者様
→申請IDを取得されていない方はこちら



<手続きの手順>

@電話にて来所予約をお取りください。
A予約日・予約時間に来所いただき、確認作業をおこないます。


◎ご予約はこちらから:058-264-2133


※経済産業省HPはこちら

※月次支援金HPはこちら



※ 完全予約制です。予約なしでの来所は、受付いたしません。

※ 必ず月次支援金のホームページをご覧ください。

岐阜商工会議所