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『緊急事態宣言の影響緩和に係る月次支援金』における事前確認(事業確認)についてのお知らせ
令和3年12月28日(火)をもちまして事前確認を終了致しました。
多数のご協力ありがとうございました。
●本件の申請では事前に、支援機関による事業確認を受ける必要があります●
★一時支援金申請の際に事前確認事務が完了している方は、月次支援金申請において事前確認事務は
不要
です。
<事前確認事務対象事業者>
以下@Aを満たす事業者様
@令和3年5月末時点の会員事業者様
A申請・事前確認に必要な申請IDを取得済みの事業者様
→申請IDを取得されていない方は
こちら
<手続きの手順>
@電話にて来所予約をお取りください。
A予約日・予約時間に来所いただき、確認作業をおこないます。
◎ご予約はこちらから:058-264-2133
※経済産業省HPは
こちら
※月次支援金HPは
こちら
※
完全予約制
です。予約なしでの来所は、受付いたしません。
※ 必ず月次支援金のホームページをご覧ください。
岐阜商工会議所
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〒500-8727 岐阜市神田町2丁目2番地
TEL.058-264-2131 FAX.058-264-0336 E-mail.
info@gcci.or.jp
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