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標章「清流の国ぎふ」の積極的な使用について(岐阜県からのお知らせ)


 県では「清流」をキーワードとした地域づくり、魅力の発信を進めているところですが、「清流の国ぎふ」ブランド確立に向け出願しておりました「清流の国」の商標について、平成26年1月17日付けで食品及びイベント・観光分野に該当する7分類の登録を完了しました。

 併せて県では、取得した商標権を活用し、各団体・事業者の皆様が商品等に安心して「清流の国ぎふ」をご使用いただけるよう、「『清流の国』の登録商標の使用に関する要綱」を定めました。

 つきましては、貴商品・サービス等に標章「清流の国ぎふ」をご使用いただくなどして、「清流の国ぎふ」づくりにご協力賜りますようよろしくお願い申し上げます。