| 原産地証明 | 原産地とは貿易取引される商品の国籍のことです。すなわち、原産地証明とは「貿易取引される商品の国籍を証明する書類」のことです。 |
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| サイン証明 | 申請者が書類上に肉筆で自署したサインが商工会議所に登録されているものと同一であることを証明することにより、その書類が正規に作成されたものであることを間接的に証明します。 |
| インボイス証明 | 商業インボイスをはじめとする各種インボイスや船積関連書類などが、その発行者により正規に作成され、商工会議所に提示されたという事実を証明します。 |
| 会員証明 | 「商工会議所の会員である」ことを証明します。 |
| 営業証明 | 営業開始年月日、および、現在の営業種目を証明します。 |
| 日本法人証明 | 「日本に登記された法人である」ことを証明します。 |
| 貿易関係証明を取得するためには、事前に岐阜商工会議所で「貿易関係証明申請者登録(貿易登録)」の手続 きをお取りいただくことになります。(会員・非会員を問わず、すべての申請者に必要です) ※2025.04.01よりクーポン制度(オンライン発給の決済方法の一つ)を導入いたします。詳しくはこちら 1.誓約書、業態内容届、署名届(上記手続き完了後、貿易関係証明発給システムより出力できます) 2.典拠書類 <法人の場合> ・登記事項証明書(履歴事項全部証明書) ・印鑑証明書 <個人の場合> ・住民票 ・印鑑証明書 ※上記に併せて、他の典拠書類をご提出していただく場合がございます。 必要書類を当所へご提出いただく前に、書類データをメールにて送付してください。登録の仮審査を行います。 (送付先メールアドレス:boueki@gcci.or.jp) 【貿易登録料金】 令和6年6月1日 現在
平日 9:00〜16:00 ・登録は2年毎に更新が必要です。有効期間内に更新の手続きをいただけなかった場合は登録が抹消され、新 規登録が必要となります。 ・新規登録の際に、無料で「申請事務マニュアル」を1冊お渡しいたします。 |
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証明の作成・申請方法等は各種証明のリンク先にてご確認ください。 貿易関係証明発給システムからの申請は、引き続きマニュアル概要版をご確認ください。 <窓口にて発給をご希望の方> 作成した証明書類を窓口にお持ちいただく前に、貿易証明担当者あてにメールにて、書類を送付してください。 (送付先メールアドレス: boueki@gcci.or.jp) 内容を確認し、修正箇所の有無をご連絡いたします。 ※原産地証明書は、典拠書類のコマーシャルインボイスとともに送付してください。
が生じた場合は、再審査料金を頂戴いたします。 【受付時間】 平日 9:00〜16:00 |
| 1 原産地証明 | ||||
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■原産地証明の種類
発給申請の前に、どちらの原産地証明が必要か輸入先に確認されることをおすすめ致します。
【原産地証明の申請に必要な書類】 ●岐阜商工会議所所定の用紙を使用してください。 |
| 2 サイン証明 |
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申請者が書類上に肉筆で自署したサインが、岐阜商工会議所に登録されているものと同一であることを証明することにより、その書類が正規に作成されたものであることを間接的に証明するものです。 「Signature Verified The Gifu Chamber of Commerce and Industry」の文言を使用します。 【サイン証明の申請に必要な書類】
※次の場合、公証人役場で認証を受けることをお勧めします。 |
| 3 インボイス証明 |
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商業インボイスをはじめとする各種インボイスや船積関連書類などがその発行者により正規に作成され、岐阜商工会議所に提示されたという事実を証明するものです。ただし、内容には一切関与いたしません。 |
| 4 その他の証明(会員証明・営業証明・日本法人証明) |
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※会員証明・営業証明・日本法人証明が必要な場合は、事前にお電話にてお申し出ください。
(1)会員証明 「岐阜商工会議所の会員である」ことを証明するものです。 【会員証明の申請に必要な書類】
(2)営業証明 営業開始年月、現在の営業種目などを証明するものです。 【営業証明の申請に必要な書類】 (3)日本法人証明 「日本に登記された法人である」ことを証明するものです。 【日本法人証明の申請に必要な書類】 @ 証明依頼書 A 日本法人証明発給申請書 B 登記事項証明書(3ヵ月以内に発行された原本) |
岐阜商工会議所では、海外展開コーディネーターによる、海外展開・貿易などに関する無料相談を行っています。
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