貿易関係証明
■当所で発給できる各種証明
原産地証明 |
原産地とは貿易取引される商品の国籍のことです。すなわち、原産地証明とは「貿易取引される商品の国籍を証明する書類」のことです。 |
サイン証明 |
申請者が書類上に肉筆で自署したサインが商工会議所に登録されているものと同一であることを証明することにより、その書類が正規に作成されたものであることを間接的に証明します。 |
インボイス証明 |
商業インボイスをはじめとする各種インボイスや船積関連書類などが、その発行者により正規に作成され、商工会議所に提示されたという事実を証明します。 |
会員証明 |
「商工会議所の会員である」ことを証明します。 |
営業証明 |
営業開始年月日、および、現在の営業種目を証明します。 |
日本法人証明 |
「日本に登記された法人である」ことを証明します。 |
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※申請方法等の詳細は各種証明のリンク先にてご確認ください。
※申請にあたっては、すべての事業所について貿易登録が必要です。
≪証明発給までの流れ≫
@貿易登録をする
貿易関係証明を取得するためには、事前に岐阜商工会議所で「貿易関係証明申請者登録(貿易登録)」の手続 きをお取りいただくことになります。(会員・非会員を問わず、すべての申請者に必要です)
貿易関係証明発給システムのご登録はこちらから
ご登録方法の詳細はマニュアル概要版をご一読ください。
※2025.04.01よりクーポン制度(オンライン発給の決済方法の一つ)を導入いたします。詳しくはこちら
【必要書類】
1.誓約書、業態内容届、署名届(上記手続き完了後、貿易関係証明発給システムより出力できます)
2.典拠書類
<法人の場合>
・登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
・印鑑証明書
<個人の場合>
・住民票
・印鑑証明書
※上記に併せて、他の典拠書類をご提出していただく場合がございます。
必要書類を当所へご提出いただく前に、書類データをメールにて送付してください。登録の仮審査を行います。
(送付先メールアドレス:boueki@gcci.or.jp)
【貿易登録料金】 令和6年6月1日 現在
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会員料金 |
一般料金 |
新 規 |
1,000円(税込) |
5,000円(税込) |
更 新 |
無 料 |
5,000円(税込) |
【受付時間】
平日 9:00〜16:00
・登録は2年毎に更新が必要です。有効期間内に更新の手続きをいただけなかった場合は登録が抹消され、新
規登録が必要となります。
・新規登録の際に、無料で「申請事務マニュアル」を1冊お渡しいたします。
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A証明の作成・発給申請をする
証明の作成・申請方法等は各種証明のリンク先にてご確認ください。
1.原産地証明
2.サイン証明
3.インボイス証明
4.その他証明(会員証明、営業証明、日本法人証明)
貿易関係証明発給システムからの申請は、引き続きマニュアル概要版をご確認ください。
<窓口にて発給をご希望の方>
作成した証明書類を窓口にお持ちいただく前に、貿易証明担当者あてにメールにて、書類を送付してください。 (送付先メールアドレス: boueki@gcci.or.jp)
内容を確認し、修正箇所の有無をご連絡いたします。
※原産地証明書は、典拠書類のコマーシャルインボイスとともに送付してください。
【証明発給料金】 令和6年6月1日 現在
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会員料金 |
一般料金 |
1件につき |
1,500円(税込) |
5,500円(税込) |
再審査料金*1 |
1,500円(税込) |
5,500円(税込) |
*1 各種証明の発給に際して、内容の審査を行っております。当所での審査完了後に、申請者事由で内容に変更
が生じた場合は、再審査料金を頂戴いたします。
【受付時間】
平日 9:00〜16:00
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1 原産地証明 |
■原産地証明の種類 発給申請の前に、どちらの原産地証明が必要か輸入先に確認されることをおすすめ致します。
※外国産商品の原産地証明については、貿易形態により申請方法が異なりますので貿易証明担当までお問い合わせください。
【原産地証明の申請に必要な書類】
@ 証明依頼書
A 原産地証明書・・・必要部数 + 商工会議所控え1部(フォトコピー不可)
B インボイス・・・1部
●岐阜商工会議所所定の用紙を使用してください。
●発給部数は、原則1件につき、5部以内です(商工会議所の控えを除く)。
●原産地証明書およびインボイスのサインは、岐阜商工会議所に登録されているサインに限ります。
※注意
台湾向けの原産地証明の発給を行う場合には、以下の点にご留意ください。
1.以下の指定文言を、6欄Remarks(オンラインの場合は、備考Remarks)に記載してください。インボイスへの記載は不要です。
<指定文言>
This certificate of origin is issued by the Chamber of Commerce and Industry in accordance with the Chambers of Commerce and Industry Act under the jurisdiction of the METI.
2.日本産食品の輸出を行う場合には、以下の点にご留意ください。
@原産地証明書と共に、申請者作成の誓約書のご提出をお願いします。
→→→誓約書レイアウトのダウンロードはこちらから
A専用用紙でご申請いただく場合の「産地」記載は、6欄Remarksに表記してください。 また、同様の内容をインボイスへ必ず記載してください。
<記載例>
Place of Production: Gifu Pref.
Place of Manufacture: Gifu Pref. (都道府県名の記載)
オンラインからご申請の場合、備考Remarks欄の記載可能文字数に制限があるため、指定文言「This certificate・・・・・・・of the METI.」の後ろに「*」を付け、その他Othersの欄に、産地を記載してください。その際、産地の前にも「*」を付けてください。
また、産地情報はインボイスにも記載してください。
<記載例>
備考Remarks |
This certificate of origin is issued by the Chamber of Commerce and Industry in accordance with the Chambers of Commerce and Industry Act under the jurisdiction of the METI. * |
その他 Others |
* Place of Production: Gifu Pref. |
B「産地」記載の際には、@の誓約書に加えて、以下のような根拠資料のご提出をお願いします。
<根拠資料の例>
・食品衛生法上の営業許可証の写し(食品製造業には許可が必須)
・農協(JA)の出荷票(産地がわかるものに限る)
・各地漁協発行の出荷票(産地がわかるものに限る)
・生産証明書(生産者作成。産地がわかるものに限る)
・国内入手経路説明書(輸出者作成。産地がわかるものに限る)
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2 サイン証明 |
申請者が書類上に肉筆で自署したサインが、岐阜商工会議所に登録されているものと同一であることを証明することにより、その書類が正規に作成されたものであることを間接的に証明するものです。
【対象書類】
各種証明書、会社保証書、渡航VISA取得のための会社推薦状、各種私文書 等
(例)・Certificate of Free Sales(自由販売証明書)
・Health Certificate(衛生証明書)
・渡航VISA取得のための会社推薦状
※原則、公文書は証明対象ではありません。
「Signature Verified The Gifu Chamber of Commerce and Industry」の文言を使用します。
【サイン証明の申請に必要な書類】
@ 証明依頼書
A 証明書類・・・必要部数 + 商工会議所控え1部(フォトコピー不可)
※次の場合、公証人役場で認証を受けることをお勧めします。
●書類内容が正確・公正である旨の証明が必要な場合(各種契約書、委任状、保証状など)
●複数ページからなる書類の全てに証明発給者の契印が必要な場合
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3 インボイス証明 |
商業インボイスをはじめとする各種インボイスや船積関連書類などがその発行者により正規に作成され、岐阜商工会議所に提示されたという事実を証明するものです。ただし、内容には一切関与いたしません。
【対象書類】
各種インボイス、船積関連書類 等
「Seen The Gifu Chamber of Commerce and Industry」の文言を使用します。
【インボイス証明の申請に必要な書類】
@ 証明依頼書
A 証明書類・・・必要部数 + 商工会議所控え1部(フォトコピー不可)
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4 その他の証明(会員証明・営業証明・日本法人証明) |
※会員証明・営業証明・日本法人証明が必要な場合は、事前にお電話にてお申し出ください。
岐阜商工会議所 貿易証明担当 TEL:058−264−2134
FAX:058−264−6338
(1)会員証明
「岐阜商工会議所の会員である」ことを証明するものです。
【会員証明の申請に必要な書類】
@ 証明依頼書
A 会員証明発給申請書
(2)営業証明
営業開始年月、現在の営業種目などを証明するものです。
【営業証明の申請に必要な書類】
@ 証明依頼書
A 営業証明発給申請書
B 登記事項証明書(3ヵ月以内に発行された原本)
C 定款
D 会社案内
E 直近の有価証券報告書または決算書
F 証明事項を客観的に認識できる資料(インボイス、当該商品のカタログ等)
G 許可が必要な業種はその営業許可証
(3)日本法人証明
「日本に登記された法人である」ことを証明するものです。
【日本法人証明の申請に必要な書類】
@ 証明依頼書
A 日本法人証明発給申請書
B 登記事項証明書(3ヵ月以内に発行された原本)
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